【2-1】ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責・裁量免責・裁判所で見られるポイントを実体験で解説

ャンブルで作った借金は自己破産できない。

僕も昔、そう思っていました。

借金がどんどん膨らんで、もうどうしようもなくなったときも、ギャンブルの借金では自己破産なんて無理なんじゃないかと、半分あきらめていました。

でも、実際に弁護士に相談して、自己破産を経験した今だからこそ言えます。

ギャンブルで作った借金でも、自己破産の申立て自体はできます。

ただし、ここはとても大事です。

自己破産の申立てができることと、最終的に免責が認められることは別の話です。

ギャンブルや浪費によって借金が大きくなった場合、免責不許可事由に当たる可能性があります。

免責不許可事由とは、簡単に言うと、裁判所が借金の支払い義務を免除してよいかを判断するときに、問題として見られやすい事情のことです。

ただし、免責不許可事由があるからといって、必ず免責されないと決まるわけではありません。

事情によっては、裁判所の判断で免責が認められることがあります。

これを裁量免責といいます。

難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば、ギャンブルや浪費など問題になりやすい事情があっても、反省の姿勢や生活再建の意思、手続きへの協力状況などを見て、最終的に裁判所が免責を認める場合があるということです。
▶︎参考:破産・免責手続のあらまし|裁判所
▶︎参考:債務、貸付|法テラス

僕自身も、自己破産を決断するまで、たくさんの不安がありました。

裁判所で厳しく責められるんじゃないか。
弁護士に呆れられるんじゃないか。
ギャンブルの借金だと、最初から相手にされないんじゃないか。

そんなことばかり考えて、なかなか行動に移せませんでした。

でも実際には、弁護士は頭ごなしに責めるのではなく、今の状況を整理しながら、任意整理・個人再生・自己破産という選択肢を説明してくれました。

僕の場合、借金総額は940万円まで膨らんでいました。

自力で返済していくことは、もう現実的ではありませんでした。

この記事では、僕の実体験も交えながら、ギャンブルの借金でも自己破産の申立てができる理由、免責不許可事由と裁量免責、裁判所で見られやすいポイント、自己破産前に気をつけたいことをわかりやすく解説していきます。

今、ギャンブルで作った借金に悩んでいる方にとって、この記事が少しでも次の一歩を考えるきっかけになればうれしいです。

先に結論

ギャンブルで作った借金でも、自己破産の申立て自体はできます。

ただし、ギャンブルや浪費は免責不許可事由に当たり得るため、免責が認められるかどうかはケースごとの判断になります。

ポイントは、次の3つです。

  • 自己破産の申立て自体はできる
  • ギャンブルや浪費は免責不許可事由に当たり得る
  • それでも事情によっては裁量免責が認められることがある

僕の場合は、借金総額が940万円まで膨らみ、2023年7月29日に法律事務所へ相談しました。

その後、書類集めや費用の積立て、破産管財人との面談、債権者集会を経て、2024年5月22日に免責許可決定の連絡を受けました。

大切なのは、借金の理由や財産状況を隠さず、弁護士と相談しながら誠実に手続きを進めることです。

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵01

も く じ

1ギャンブル借金でも
自己破産申立てはできる

ャンブルの借金でも、自己破産の申立て自体はできます。

ただし、免責が認められるかどうかは、個別の事情によって判断されます。

ここを混同してしまうと、誤解が生まれやすいです。

自己破産では、次の3つを分けて考える必要があります。

  • 自己破産の申立てができるか
  • ギャンブルによる借金が免責不許可事由に当たり得るか
  • それでも事情によっては免責が認められることがあるか

ギャンブルや浪費によって借金を増やした場合、免責不許可事由に当たる可能性があります。

ただし、免責不許可事由があるからといって、直ちに免責が認められないと決まるわけではありません。

裁判所は、破産に至った経緯や現在の生活状況、反省の姿勢、生活再建の見込み、手続きへの協力状況など、さまざまな事情を見ながら判断します。

だからこそ、ギャンブルの借金だから無理だと決めつけるのではなく、まずは自分の状況を専門家に相談してみることが大切です。

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵02

1 自己破産とは?

己破産とは、借金を返済できなくなった人が裁判所に申立てを行い、免責許可決定を受けることで、税金や養育費など一部を除いた借金の支払い義務を免れるための手続きです。

簡単に言えば、借金で生活が立ち行かなくなった人が、経済的に立て直すための制度です。

ただし、破産手続をしただけで、すべての借金が自動的になくなるわけではありません。

裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。

また、税金、養育費、一定の損害賠償金など、自己破産をしても支払い義務が残るものもあります。
▶︎参考:よくある質問|東京地方裁判所 民事第20部(倒産部)

自己破産は、申立てをすれば必ず免責まで認められる手続きではありません。

裁判所は、借金を作った経緯や財産状況、手続きへの協力姿勢などを確認します。

特に、ギャンブルや浪費が関係している場合は、慎重に判断されやすいです。

僕も自己破産を考えたとき、本当にこれで借金がなくなるのか、ギャンブルの借金でも認めてもらえるのかと不安でいっぱいでした。

でも、弁護士に相談したことで、自分の状況に合った進め方を知ることができました。

自己破産は、ひとりで正解を判断するのがとても難しい手続きです。

だからこそ、まずは弁護士などの専門家に相談し、自分の場合はどの方法が現実的なのかを確認することが大切です。

そもそも自己破産がどんな制度かを最初に確認したい方はこちら

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵03

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵04

 

 

2ギャンブル借金
問題になる理由

ギャンブルの借金で問題になりやすいのは、単にギャンブルをしたことそのものではありません。

ポイントは、浪費やギャンブルなどによって、収入や財産の状況に見合わない借金を作ってしまったかどうかです。

裁判所の資料では、浪費やギャンブルによって多くのお金を使い、財産を大きく減らしたり、過大な借金を負ったりした場合は、免責不許可事由として扱われる可能性があると説明されています。

▶︎参考:破産・免責手続のあらまし|裁判所

たとえば、次のような事情があると、慎重に見られやすくなります。

  • 返済できる見込みがないのに借入れを重ねた
  • 借金をしてギャンブルを続けた
  • 申立て直前までギャンブルをしていた
  • 借金の理由を正直に説明していない
  • 財産や口座を隠した
  • クレジットカードで換金性の高い商品を買った
  • 一部の債権者だけに返済した
  • 破産管財人や裁判所の調査に協力しなかった

ただし、これらに当てはまる事情があるからといって、必ず免責されないわけではありません。

ここで重要になるのが、次に説明する裁量免責です。

 

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵05

 

 

3 自己破産
をつけたいこと

ャンブルや浪費がある場合でも、裁判所が事情を見て免責を認めることがあります。

これを裁量免責といいます。

難しく聞こえますが、簡単に言えば、免責不許可事由に当たり得る事情があっても、反省や生活再建の姿勢などを見て、最終的に裁判所が免責を認める場合があるということです。

法テラスでも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することがあると説明されています。
▶︎参考:債務、貸付|法テラス

裁量免責で見られやすいのは、たとえば次のような事情です。

  • 借金を作った経緯を正直に説明しているか
  • ギャンブルをやめているか
  • 家計を見直しているか
  • 財産や借入先を正直に申告しているか
  • 弁護士や破産管財人に協力しているか
  • 生活を立て直す意思があるか
  • 同じことを繰り返さないための行動をしているか

僕も最初は、ギャンブルの借金がある時点で終わりだと思っていました。

でも、弁護士に相談したことで、ギャンブルが原因でも、状況によっては免責が認められる可能性があると知りました。

もちろん、簡単に考えていい手続きではありません。

借金の原因を正直に話すこと。
必要な書類をきちんと出すこと。
生活を見直すこと。
ギャンブルをやめること。

こうした積み重ねが、とても大切になります。

 

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵07

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵06

 

 

4裁判所
られやすい
ポイント

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵09

ャンブルの借金でも、免責が認められることはあります。

ただし、すべてのケースで認められるわけではありません。

裁判所は、いくつかの事情を見ながら総合的に判断します。

ここでは、特に見られやすいポイントを整理します。

ギャンブル以外の浪費系借金でも認められるポイントを知っておくと、比較がしやすくなります

1借金をした経緯

ず見られやすいのは、なぜ借金をしたのかです。

ギャンブルで借金をした場合でも、最初から悪質だったのか、生活費の不足や返済の苦しさが重なっていったのか、どの時期にどのように借金が増えたのかなど、具体的な経緯が確認されます。

ここで大切なのは、自分に都合よくごまかさないことです。

僕も、借金の理由を正直に話すのは怖かったです。

でも、弁護士に隠してしまうと、あとで手続きがややこしくなる可能性があります。

不利に見えることほど、最初に正直に伝えることが大切です。

2ギャンブルをやめているか

立て直前までギャンブルを続けていると、生活を立て直す意思が伝わりにくくなる可能性があります。

裁判所や破産管財人から見ても、本当に反省しているのか、今後同じことを繰り返さないのか、慎重に確認されやすくなります。

僕も弁護士から、申立て前後にギャンブルを続けると不利に見られる可能性があるため、まずはギャンブルをやめることが大切だと説明を受けました。

大事なのは、完璧な人間になることではありません。

これ以上同じことを繰り返さないために、行動を変えることです。

3財産隠しや虚偽申告がないか

産を隠したり、事実と違う申告をしたりすることは、とても危険です。

たとえば、次のような行為です。

  • 預貯金を家族名義に移す
  • 高額な資産を売却して現金を隠す
  • 借入先をわざと申告しない
  • 財産や収入をごまかす
  • 裁判所や破産管財人に事実と違う説明をする

こうした行為は、免責の判断で大きな問題になる可能性があります。

裁判所の資料でも、財産隠しや虚偽申告、裁判所や破産管財人の調査に協力しないことは、免責不許可事由として挙げられています。
▶︎参考:破産・免責手続のあらまし|裁判所

僕も、財産や口座の状況は正直に申告しました。

自分にとって都合の悪いこともありましたが、隠してしまう方がもっと大きなリスクになります。

4生活再建の意思があるか

己破産では、借金を作った理由だけでなく、これから生活を立て直していく意思があるかも大切です。

たとえば、次のような行動です。

  • ギャンブルをやめる
  • 家計簿をつける
  • 収入と支出を見直す
  • 無駄な支出を減らす
  • 弁護士や破産管財人に協力する
  • 必要な書類を期限内に提出する

僕も自己破産の準備中、家計簿をつける必要がありました。

途中で収支が合わず、弁護士事務所から修正の連絡が来たこともあります。

正直、かなり面倒でした。

でも、家計簿をつけることで、自分がどれだけお金の管理から逃げていたのかも見えてきました。

自己破産の準備は、ただ書類を集める作業ではありません。

自分の生活を立て直すための作業でもあります。

5調査に協力しているか

産管財人が選ばれた場合、財産や借金の経緯について調査が行われます。

このときに、必要な資料を出さない、質問に答えない、事実と違う説明をする、といった対応をすると、不利に見られる可能性があります。

僕の場合も、破産管財人との面談がありました。

かなり緊張しましたが、実際には感情的に責められる場というより、資料や事実を確認していく場でした。

もちろん、これは僕の場合の話です。

事案によって質問内容や進み方は変わります。

それでも、正直に答え、必要な資料を出し、弁護士と一緒に対応することが大切だと感じました。

【ギャンブルで自己破産はできる?裁判所が認める基準を解説】の挿絵10

5場合。
940万円借金から
免責許可決定まで

こからは、僕自身の体験談です。

僕の借金は、最終的に940万円まで膨らんでいました。

もともとは、遊びや生活費、交際費、投資系の失敗など、いろいろな理由で少しずつ借金をしていました。

そこにギャンブルが重なり、借金は一気に大きくなっていきました。

最初は、まだ返せると思っていました。

もう少し勝てば取り戻せる。
次の給料が入れば何とかなる。
誰かに借りれば一時的にはしのげる。

そんなふうに、自分に都合のいい言い訳をしながら、現実を見ることから逃げていました。

でも、借金は減るどころか増えていきました。

利息を払うことすら苦しくなり、家賃や生活費のことを考える余裕もなくなっていきました。

そして2023年7月29日、僕は法律事務所に連絡しました。

当時の僕は、ギャンブルが原因の借金では自己破産なんてできないんじゃないか、弁護士に怒られるんじゃないか、とにかく怖くて仕方ありませんでした。

それでも、もう自分ひとりではどうにもできないところまで来ていました。

法律事務所では、借入先や借金額、これまでの経緯をひとつずつ整理しました。

弁護士からは、債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産という選択肢があると説明を受けました。

そのうえで、僕の状況では自己破産が現実的だろうという話になりました。

もちろん、すぐに前向きになれたわけではありません。

自己破産という言葉が怖かったですし、自分が社会から外れてしまうような感覚もありました。

でも、今振り返ると、あのとき相談に行かなければ、もっと追い詰められていたと思います。

自己破産は、僕にとって人生を終わらせる手続きではなく、人生を立て直すための入口でした。

1相談後に始まった書類集め

律事務所に相談したあと、すぐに自己破産が終わったわけではありません。

むしろ、ここからが本格的な準備の始まりでした。

僕が集めた書類には、たとえば次のようなものがありました。

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 退職金見込額に関する資料
  • 保険証券
  • 銀行口座の取引履歴
  • 家計簿
  • 住民票
  • 借入先や残高がわかる資料

通帳をなくしていた口座もあり、銀行に行って再発行や入出金明細の取得をする必要もありました。

給与振込口座や公共料金の支払い方法も変更しました。

僕の場合、借入れのある銀行に給与が振り込まれると、口座が凍結されたり、返済に充てられたりする可能性があったためです。

こうした細かい作業は、想像以上に大変でした。

でも、ひとつずつ進めるしかありませんでした。

22024年2月20日|自己破産の申立て

2024年2月20日、東京地方裁判所に自己破産の申立てが行われ、受理されたと弁護士から連絡がありました。

ここまで来るまでにも、かなり時間がかかりました。

書類集め、家計簿、費用の積立て、口座の整理、弁護士事務所とのやり取り。

地味な作業の連続でした。

でも、この連絡を受けたとき、ようやく手続きが本格的に進んだんだと感じました。

6管財事件になった。
破産管財人との
面談じたこと

の場合は、破産管財人がつく手続きになりました。

いわゆる管財事件です。

同時廃止になるか管財事件になるかは、財産状況や借金の経緯、免責不許可事由が疑われるかどうかなどを踏まえて、裁判所が判断します。

法テラスでも、破産財団に属する財産の価額が手続費用の額を超えると見込まれる場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合などには、裁判所が破産管財人を選任すると説明されています。
▶︎参考:債務、貸付|法テラス

僕の場合は、借金の主な原因にギャンブルがあったため、破産管財人がつく手続きになりました。

12024年2月27日|破産管財人との面談

2024年2月27日、破産管財人の弁護士との面談がありました。

この面談は、本当に緊張しました。

何を聞かれるのか。
厳しく問い詰められるのか。
自分でちゃんと答えられるのか。

そんな不安でいっぱいでした。

ただ実際には、僕が一人で細かく受け答えするというより、担当弁護士が多くのやり取りをしてくれました。

僕自身は、必要な場面で正直に答える形でした。

もちろん、これは僕の場合の話です。

破産管財人や事案によって、質問の内容や進み方は変わると思います。

それでも僕が感じたのは、感情的に責められるというより、資料や事実を確認しながら手続きを進めていく場だったということです。

32024年5月10日|債権者集会

の後、2024年5月10日に債権者集会がありました。

僕はかなり緊張していました。

債権者が来て、何か言われるのではないか。
裁判所で厳しく聞かれるのではないか。
免責が認められないのではないか。

そんな不安がありました。

でも、僕の場合は債権者が出席することはなく、手続きは短時間で終わりました。

もちろん、これも僕の場合です。

債権者集会の内容や時間は、事案によって変わる可能性があります。

ただ、少なくとも僕が経験した範囲では、感情的に責められる場ではなく、手続きとして淡々と進んでいく印象でした。

42024年5月22日|免責許可決定の連絡

して2024年5月22日、弁護士事務所からメールで免責許可決定の連絡が来ました。

免責許可がおりた。

その連絡を見たときの気持ちは、今でも忘れられません。

借金がなくなったという安心だけではありません。

ようやく、もう一度ちゃんと生き直せるかもしれないと思えました。

自己破産は楽な手続きではありません。

書類も多いです。
不安な時間も長いです。
自分の失敗とも向き合わなければなりません。

でも、逃げずに向き合えば、人生を立て直すきっかけになることもあります。

7自己破産前にやってはいけないこと

己破産を考えたときは、不安のあまり焦って動いてしまうことがあります。

でも、申立て前の行動によっては、不利に見られる可能性もあります。

ここでは、自己破産前に避けたい行動を整理します。

1破産申立て直前に新たな借金をする

己破産を考えているのに、新たな借金をすることは危険です。

特に、自己破産をするつもりで借入れをしたり、クレジットカードで換金性の高い商品を買ったりする行為は、不誠実と見なされる可能性があります。

お金がないときほど、目先の支払いのために借りたくなる気持ちはわかります。

僕も、追い詰められていたときは冷静な判断ができませんでした。

でも、自己破産を考え始めたら、借金を増やす前に弁護士へ相談した方が安全です。

2クレジットカードで換金性の高い商品を買う

レジットカードで商品を買い、それを売って現金化する行為は、免責の判断で問題になる可能性があります。

たとえば、ブランド品、家電、ゲーム機、金券など、換金しやすいものを購入して現金化するような行為です。

法テラスでも、買い物枠の現金化や虚偽書類などは、免責に関係する問題として説明されています。
▶︎参考:債務、貸付|法テラス

自己破産を考えている段階では、クレジットカードの使い方にも注意が必要です。

不安な場合は、自分で判断せず、必ず弁護士に相談してください。

3財産を隠す

産を隠すことは、とても危険です。

預貯金、保険、車、退職金見込額、売却できる財産などは、正直に申告する必要があります。

財産を隠したり、家族名義に移したり、事実と違う説明をしたりすると、免責の判断で大きな問題になる可能性があります。

僕も、口座や保険などの情報を整理して提出しました。

面倒でも、正直に出すしかありません。

自己破産で一番避けるべきなのは、隠すことです。

4一部の債権者だけに返済する

己破産を考えている段階で、一部の債権者だけに返済することも問題になる可能性があります。

たとえば、家族や友人にだけ返す。
特定のカード会社にだけ返す。
職場関係の借金だけ先に返す。

こうした偏った返済は、手続き上問題になることがあります。

僕の場合も、お金の動きについてはかなり慎重になりました。

自分では良かれと思ってやったことでも、あとで問題になる可能性があります。

返済やお金の移動をする前に、弁護士へ確認した方が安全です。

5ギャンブルを続ける

己破産を考えているのに、ギャンブルを続けることも避けるべきです。

申立て前後にギャンブルが続いていると、生活を立て直す意思が伝わりにくくなります。

もちろん、依存の問題がある場合、気合いだけでやめるのは難しいこともあります。

その場合も、隠すのではなく、弁護士に正直に伝えた方がいいです。

必要に応じて、家計管理の方法や相談先を考えることも大切です。

大事なのは、できない自分を隠すことではなく、立て直すために行動を変えることです。

8弁護士
相談する
準備しておくこと

己破産をスムーズに進めるためには、弁護士に相談する前に、ある程度の情報を整理しておくと安心です。
僕も最初は緊張していましたが、借金の状況や聞きたいことをメモしておいたことで、相談が少し進めやすくなりました。

1借入先と借金額を整理する

ずは、どこからいくら借りているのかを整理します。

  • 借入先
  • 借入額
  • 毎月の返済額
  • 借りた時期
  • 借金の主な理由
  • クレジットカードやカードローンの有無

弁護士は、こうした情報をもとに、任意整理、個人再生、自己破産のどれが現実的かを考えます。

僕も、借入先や金額を整理して伝えました。

最初は自分の借金額と向き合うのが怖かったです。

でも、見える化しないと前に進めませんでした。

2収入と支出を整理する

己破産では、今後の生活をどう立て直していくかも大切です。

そのため、毎月の収入と支出を整理しておくと役立ちます。

  • 給料
  • 家賃
  • 光熱費
  • 通信費
  • 食費
  • 交通費
  • 保険料
  • その他の固定費

僕も家計簿をつける必要がありました。

途中で収支が合わず、弁護士事務所から修正の連絡が来たこともあります。

正直、かなり大変でした。

でも、家計簿をつけることで、自分がどれだけお金の管理から逃げていたのかも見えてきました。

3ギャンブルをやめるための対策を考える

ギャンブルの借金がある場合、ギャンブルをやめて生活を立て直そうとしていることは、とても大切です。

僕の場合も、ギャンブル関連の支出がなくなっていることがわかるように、銀行の取引履歴などを整理しました。

また、過去のギャンブル関連の入出金がわかる取引明細なども確認しました。

ギャンブルをやめる方法は、人によって違います。

  • ギャンブル関連のアプリやサイトを見ない
  • 入金手段を断つ
  • 家計簿をつける
  • 給料日にお金の使い道を決める
  • 一人で抱え込まず相談する

大切なのは、気合いだけで何とかしようとしないことです。

ギャンブルを続けやすい環境そのものを変えることが大切です。

4弁護士に伝えたいことをメモしておく

初回相談では、緊張してうまく話せないことがあります。

僕もそうでした。

だから、事前にメモを作っておくと安心です。

  • 借金をした理由
  • いつ頃から返済が苦しくなったか
  • 今の収入と生活状況
  • 家族や会社に知られるのが不安か
  • 自己破産以外の方法も知りたいか
  • ギャンブルのことをどう説明すればいいか

完璧にまとめる必要はありません。

箇条書きでも大丈夫です。

弁護士は、責めるために話を聞くのではなく、解決方法を考えるために話を聞いてくれます。

日弁連の案内でも、債務整理事件では、原則として弁護士が個別面談で事情を聞き、事件処理の方針や不利益事項、弁護士費用などを説明することが示されています。
▶︎参考:債務整理の弁護士報酬のルールについて|日本弁護士連合会

9無料相談
借金減額シミュレーション
不安

ャンブルの借金で悩んでいる人は、相談前にいろいろな不安があると思います。
僕もそうでした。
ここでは、無料相談や借金減額シミュレーションに進む前に感じやすい不安を整理します。

1ギャンブルでも相談していいの?

談して大丈夫です。

ギャンブルが原因だからといって、相談してはいけないわけではありません。

むしろ、ギャンブルが原因で借金が大きくなっている場合こそ、自分だけで判断するのは危険です。

自己破産になるのか、任意整理や個人再生で進められるのかは、借金額、収入、家計、財産状況、借金の経緯によって変わります。

まずは、現状を整理することが大切です。

2怒られない?

も、ここが一番怖かったです。

ギャンブルの借金だと話したら、怒られるんじゃないか。
呆れられるんじゃないか。
人として終わっていると思われるんじゃないか。

そんな不安がありました。

でも、実際には、弁護士は責めるためではなく、解決方法を考えるために話を聞いてくれました。

もちろん、借金の理由や使い道は確認されます。

でも、それは責めるためではなく、どの手続きが合っているか、免責の見通しにどんなリスクがあるかを考えるためです。

3相談したら必ず依頼しないといけない?

料相談や借金減額シミュレーションを使ったからといって、必ず依頼しなければいけないとは限りません。

まずは、自分の状況でどんな選択肢があるのかを知ることが大切です。

ただし、サービスによって仕組みや対応範囲は違います。

利用する前に、費用、相談先、個人情報の扱い、連絡方法などは確認しておきましょう。

4自己破産以外の方法になることもある?

ります。

借金額や収入、家計の状況によっては、任意整理や個人再生を検討できる場合もあります。

自己破産だけが唯一の選択肢とは限りません。

僕の場合は、借金総額が940万円まで膨らんでいて、自力返済が現実的ではなかったため、自己破産を選ぶことになりました。

でも、人によって合う方法は違います。

だからこそ、まずは専門家に相談して、自分の場合はどの方法が現実的なのか確認することが大切です。

10自己破産
わりでなく
再スタートため手続

僕は自己破産をして、借金の重圧から解放されました。

そして何より、もう後がないと思っていた人生の中で、もう一度立て直すための選択肢を持てました。

もちろん、自己破産をすればすべてが一瞬でバラ色になるわけではありません。

クレジットカードやローンはしばらく使いにくくなります。
生活も見直さなければなりません。
過去の失敗が消えるわけでもありません。

信用情報については、信用情報機関ごとに登録される情報や期間が異なります。

たとえばCICでは、クレジット情報の保有期間について、契約中および契約終了から5年間と説明されています。
▶︎参考:自己破産の登録は何年間ですか?|CIC
▶︎参考:信用情報の内容と登録期間|JICC

それでも、借金に追われ続ける毎日から抜け出し、もう一度生活を立て直すチャンスをもらえたことは、僕にとって大きな意味がありました。

今の状況がどれだけつらくても、一歩踏み出すことで見える景色が変わることがあります。

大切なのは、今できる行動をすることです。

まずは借金の状況を整理して、自分だけで抱え込まず、専門家に相談してみてください。

専門家のアドバイスを受けることで、次の一手が見えやすくなるはずです。

具体的なパチンコ・スロットでのケースは、こちらの体験談でリアルに見てみてください

11ギャンブルだから
無理めつけないで
ほしい

ャンブルで作った借金でも、自己破産の申立て自体はできます。

ただし、ギャンブルや浪費は免責不許可事由に当たり得るため、免責が認められるかどうかはケースごとの判断になります。

僕自身、借金総額が940万円まで膨らみ、もう人生が終わったと思っていました。

ギャンブルの借金では自己破産なんてできない。
弁護士にも裁判所にも責められる。
もうどうにもならない。

そんなふうに思い込んでいました。

でも実際には、弁護士に相談したことで、手続きの流れが見えました。

必要な書類を集め、生活を見直し、破産管財人との面談や債権者集会を経て、最終的に免責許可決定を受けることができました。

もちろん、僕のケースがすべての人に当てはまるわけではありません。

でも、ひとつだけは言えます。

一人で悩んでいるだけでは、状況はなかなか変わりません。

借金の原因がギャンブルでも、まずは正直に相談してみてください。

そこから、自己破産なのか、任意整理なのか、個人再生なのか、自分に合った道が見えてくることがあります。

自己破産は、人生の終わりではありません。

僕にとっては、もう一度ちゃんと生き直すための再スタートでした。

12よくある質問
FAQ

  • Q1.ギャンブルの借金でも自己破産は認められますか?
    A.ギャンブルによる借金は、免責が慎重に判断されやすい事情のひとつです。ただし、自己破産の申立て自体は可能です。
    免責が認められるかどうかは、借金をした経緯、現在の生活状況、反省の姿勢、手続きへの協力状況などを踏まえて判断されます。
    ▶︎参考:破産・免責手続のあらまし|裁判所
  • Q2.免責不許可事由とは何ですか?
    A.免責不許可事由とは、裁判所が免責を認めるか判断するときに、問題として見られやすい事情のことです。
    ギャンブルや浪費で過大な借金を負った場合、財産を隠した場合、虚偽の説明をした場合、破産管財人の調査に協力しない場合などが挙げられます。
    ただし、免責不許可事由があるからといって、必ず免責されないわけではありません。
    事情によっては、裁量免責が認められることがあります。
  • Q3.裁量免責とは何ですか?
    A.裁量免責とは、免責不許可事由に当たり得る事情があっても、裁判所がさまざまな事情を考慮して、免責を認める場合がある制度です。ギャンブルや浪費があっても、反省の姿勢、生活再建の意思、手続きへの協力状況などが考慮されることがあります。法テラスでも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が事情を考慮して免責を許可することがあると説明されています。
    ▶︎参考:債務、貸付|法テラス
  • Q4.ギャンブルが原因だと必ず厳しい審査になりますか?
    A.ギャンブルが原因の場合、慎重に判断されやすい傾向はあります。
    ただし、それだけで直ちに免責が認められないと決まるわけではありません。
    免責不許可事由があっても、裁判所が事情を考慮して免責を許可する場合があります。
    大切なのは、借金の経緯を正直に説明し、生活を立て直す姿勢を示すことです。
  • Q5. どのような場合に免責が認められやすくなりますか?
    A.借金をした経緯を正直に説明し、生活を立て直そうとしている姿勢を示すことは大切です。
    たとえば、ギャンブルをやめる、家計簿をつける、財産や借入先を正直に申告する、弁護士や破産管財人に協力する、といった対応です。
    ただし、最終的にはケースごとの判断になります。
  • Q6. 実際にギャンブルで自己破産できた人はいますか?
    A.はい。ギャンブルが原因でも、事情によって免責が認められるケースはあります。
    僕自身も、借金の主な原因にギャンブルがあり、借金総額は940万円でした。
    それでも、弁護士に相談し、必要書類を集め、破産管財人との面談や債権者集会を経て、2024年5月22日に免責許可決定の連絡を受けました。
    ただし、これはあくまで僕の場合です。
    すべての人に同じ結果が当てはまるわけではありません。
  • Q7. 申立て前後にギャンブルをしていた場合はどうなりますか?
    A.申立て前後もギャンブルが続いていると、生活を立て直す意思が伝わりにくくなる可能性があります。
    自己破産の申立て自体が直ちにできなくなるわけではありませんが、免責の判断で不利に見られることがあります。
    不安がある場合は、隠さず弁護士に相談することが大切です。
  • Q8. 借金の理由や財産のことは、どこまで正直に話すべきですか?
    A.借金の理由や財産の状況は、正直に伝えることが大切です。
    財産隠しや虚偽申告は、免責の判断で大きな問題になる可能性があります。
    裁判所の資料でも、財産を隠すことや、嘘の事実を書いた債権者名簿を提出することなどは、免責不許可事由として挙げられています。
    ▶︎参考:破産・免責手続のあらまし|裁判所
  • Q9. 弁護士にギャンブルの借金だと話すのが怖いです。怒られませんか?
    A.僕も最初はそこが不安でした。
    でも、弁護士は責めるためではなく、解決方法を考えるために話を聞いてくれます。
    隠してしまうほうが、あとで手続きがややこしくなりやすいです。
    僕の場合も、ギャンブルのことを正直に話したことで、自己破産に向けた具体的な説明を受けることができました。
  • Q10. ギャンブルの借金だと管財事件になりますか?
    A.必ず管財事件になるとは限りません。
    ただし、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由が疑われる場合、破産管財人が選任される可能性があります。
    同時廃止になるか管財事件になるかは、財産状況や借金の経緯などを踏まえて、裁判所が判断します。
    僕の場合は、借金の主な原因がギャンブルだったため、破産管財人がつく手続きになりました。
    ▶︎参考:債務、貸付|法テラス
  • Q11. 自己破産をするとクレジットカードやローンは使えなくなりますか?
    A.
    自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録され、一定期間はクレジットカードやローンの審査に通りにくくなる可能性があります。
    登録期間や扱いは信用情報機関によって異なります。
    たとえばCICでは、クレジット情報の保有期間について、契約中および契約終了から5年間と説明されています。
    ▶︎参考:自己破産の登録は何年間ですか?|CIC
    ▶︎参考:信用情報の内容と登録期間|JICC
●参考にした公的情報

この記事は僕の実体験をもとに書いていますが、制度の基本部分は裁判所や法テラスなどの公的情報も確認しながらまとめています。

▶︎参考:破産・免責手続のあらまし|裁判所

▶︎参考:よくある質問|東京地方裁判所 民事第20部(倒産部)

▶︎参考:債務、貸付|法テラス

▶︎参考:債務整理の弁護士報酬のルールについて|日本弁護士連合会

▶︎参考:自己破産の登録は何年間ですか?|CIC

▶︎参考:信用情報の内容と登録期間|JICC

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