【2-1】ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責

この記事を書いた人:さんぱちさんぱちプロフィール画像-丸
38歳で、ギャンブル・浪費などによる借金940万円を自己破産。
実際の経験をもとに、借金や自己破産に悩んでいる方へ情報を発信しています。
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※当サイトでは今後アフィリエイト広告を掲載する場合があります。この記事は、僕自身の自己破産経験と公的情報をもとにした一般的な内容です。借金額、収入、財産、借金の理由、家族構成、裁判所の運用などによって判断は変わります。具体的な判断は、弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。

『ギャンブルで作った借金は、自己破産できないのではないか』
『正直に話したら、弁護士にも見放されるのではないか』
『免責不許可事由に当てはまったら、借金は残ったままなのではないか』

僕も、相談前はそう思っていました。

インターネットで『ギャンブル 自己破産 できない』『ギャンブル 免責不許可事由』などと検索し、免責された人の情報を見つけると少し安心する。その直後に厳しい内容を見つけると、やはり自分は無理だと思う。そんな検索を何度も繰り返していました。

僕は18歳頃からパチンコ・パチスロに熱中し、その後はFXにも手を出しました。生活費や返済のための借入れも重なり、借金は最終的に940万円まで増えました。

相談直前の日記には、『ギャンブルによる自己破産はできないというのは知っていたが行くだけ行ってみよう』と書いています。当時の僕は、免責不許可事由と、実際に免責不許可になることの違いを理解していませんでした。

先に結論を言うと、ギャンブルが借金の原因に含まれていても、それだけを理由に自己破産の申立て自体が一律に禁止されているわけではありません。

ただし、ギャンブルによって著しく財産を減少させたり、収入などに比べて過大な債務を負ったりした場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

免責不許可事由があることと、必ず免責されないことは同じではありません。裁判所が一切の事情を考慮し、裁量によって免責を許可する場合があります。

一方で、裁量免責は自動的に認められるものではなく、本人や弁護士が結果を保証できるものでもありません。

先に結論
  • ギャンブルが原因でも、自己破産の申立て自体が一律に禁止されているわけではありません
  • ギャンブルによる過大な借金は、免責不許可事由に該当する可能性があります
  • 免責不許可事由があっても、裁判所が裁量免責を認める場合があります
  • 裁量免責は保証されず、借金の経緯や手続きへの協力などを含めて個別に判断されます
  • 借金原因、口座、財産、取引履歴を隠さず、分からない部分も含めて説明することが重要です
  • 僕はギャンブルなどが関係する940万円の借金で免責許可を受けましたが、同じ結果がほかの人に保証されるわけではありません
この記事で分かること
  • ギャンブル借金でも自己破産を申し立てられるのか
  • 免責不許可事由と裁量免責の違い
  • 裁判所や破産管財人が確認する可能性があること
  • 通帳やギャンブルの取引履歴を隠してはいけない理由
  • 申立て直前までギャンブルをしていた場合の注意点
  • 反省文、家計簿、管財事件、過去の免責歴の考え方
  • 僕が弁護士相談から免責許可までに感じたこと
借金の原因別に詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
浪費で作った借金が不安な方 ▶︎ 浪費で作った借金でも自己破産できる?
「ギャンブルだと自己破産できない」と思い込んでいる方 ▶︎ ギャンブルの借金でも自己破産できる?
パチンコ・パチスロの借金で悩んでいる方 ▶︎ パチンコ・パチスロで作った借金は自己破産できる?
FXの借金がある方 ▶︎ FXで作った借金でも自己破産できる?
僕自身の自己破産体験を時系列で知りたい方 ▶︎ 自己破産したら人生終わり?

1ギャンブル借金でも
自己破産申立てできる

ャンブルが借金の原因に含まれていることと、自己破産の申立て自体ができないことは同じではありません。

自己破産では、まず支払不能など、破産手続を開始するための条件があるか確認されます。その後、個人が対象債務の支払責任を免れるためには、免責許可を得る必要があります。
▶︎参考:破産|裁判所

自己破産の基本的な仕組みについてはこちら

 

1申立てと免責許可は別

己破産について考えるときは、次の二つを分ける必要があります。

  • 破産手続を開始するか
  • 対象債務の支払責任を免除する免責を許可するか

破産手続開始決定を受けただけで、借金の支払義務が自動的になくなるわけではありません。

大阪地方裁判所も、個人は破産しただけでは借金を返済する責任を免れず、免責許可決定が確定して初めて、対象債務について法律上の返済責任を免れると案内しています。

ただし、税金や養育費など、免責許可を受けても支払義務が残るものがあります。この記事で「免責される」と説明する場合も、法律上免責されない債権は除きます。
▶︎参考:倒産部・破産に関するQ&A|大阪地方裁判所

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵01

2ギャンブルがあるだけで一律に自己破産できないわけではない

己破産を検討できるかどうかは、借金の原因だけでは決まりません。

借金額、収入、最低限必要な生活費、財産などを踏まえ、借金を一般的・継続的に返済できない状態かどうかが確認されます。

そのうえで、ギャンブルによる借金が免責判断で問題になる可能性があります。

つまり、ギャンブルだから申立ての入口にも立てないのではなく、申立ての条件と免責の判断を分けて考える必要があります。

3僕も自分は免責されないと思っていた

談前の僕は、『普通の事情で借金をした人は救われても、自分のようなギャンブルの借金は違う』と思っていました。

自分の意思で賭けたことへの罪悪感があり、自業自得なのだから返し続けるしかないと考えていたからです。

弁護士へ相談しても、軽蔑される。借金原因を話したら見放される。家族や会社にもギャンブルのことまで知られる。頭の中では、まだ起きていないことまで悪い方向へ想像していました。

それでも利息と家賃を払えない状態になり、行くだけ行ってみようという気持ちで法律事務所へ向かいました。

相談して分かったのは、ギャンブルがあれば申立て自体が不可能になるわけではないことと、免責の見通しを考えるには借金の経緯や履歴を整理する必要があることでした。

怖さが消えたわけではありません。ただ、何もできないという漠然とした絶望が、何を説明し、何を準備する必要があるのかという具体的な課題へ変わりました。

 

 

2ギャンブル
免責不許可事由
なる理由

産法は、免責を認めない理由となる事情を免責不許可事由として定めています。

ギャンブルによる借金で特に関係するのが、破産法252条1項4号です。

同号では、浪費や賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりしたことが、免責不許可事由として定められています。
▶︎参考:破産法第252条|e-Gov法令検索

1免責不許可事由とは

責不許可事由とは、法律上、免責を許可しない理由となる事情です。

ただし、免責不許可事由に該当する可能性があることは、自己破産の申立てそのものを禁止する条件ではありません。

また、免責不許可事由が一つあれば、機械的に免責不許可決定になるという意味でもありません。後で説明する裁量免責が認められる場合があります。

2ギャンブル以外にも免責不許可事由がある

責不許可事由はギャンブルだけではありません。

破産法252条には、例えば次のような行為も定められています。

  • 債権者を害する目的で財産を隠したり、不利益に処分したりする
  • 支払不能を認識しながら、一部の債権者へ特別な利益を与える目的などで偏った返済をする
  • 返済できると相手を誤信させて信用取引をする
  • 虚偽の債権者名簿を提出する
  • 裁判所の調査で説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりする
  • 破産管財人の職務を妨害する
  • 過去の免責許可決定の確定などから一定期間内に再度免責を申し立てる

ギャンブルを隠そうとして口座や取引履歴を提出しなかったり、事実と異なる説明をしたりすると、ギャンブルとは別の問題が生じる可能性があります。

3一度のギャンブルや金額だけで決まるわけではない

産法には、『何円使ったら免責不許可になる』『一度でもギャンブルをしたら免責されない』という一律の金額・回数基準は書かれていません。

確認される可能性があるのは、例えば次のような事情です。

  • ギャンブルの種類
  • 利用した期間と頻度
  • 使った金額
  • 収入や財産とのバランス
  • 借金全体に占めるギャンブル資金の割合
  • 借入れをしてまで続けていたか
  • 返済が難しいと分かった後も続けていたか
  • 申立て直前まで続けていたか
  • 現在も続けているか
  • 借金原因や履歴を隠していないか

パチンコ、パチスロ、競馬、競艇、競輪など、ギャンブルの名称だけで結論が決まるわけではありません。実際のお金の動きと借金への影響が確認されます。

当時の僕は、『ギャンブルの借金だから、自分は免責不許可事由に該当する。つまり免責されない』と短絡的に考えていました。

2023年7月29日の日記にも、免責されるのか分からず、『不安で胸がとても苦しい』と書いています。

今振り返ると、僕は免責不許可事由と免責不許可決定を同じものだと思っていました。

 

 

3免責不許可事由があっても
裁量免責認められる
場合がある

責不許可事由に該当する事情があっても、免責の可能性がすべてなくなるわけではありません。

破産法252条2項は、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産手続開始に至った経緯その他一切の事情を考慮し、免責を許可できると定めています。

これを一般に裁量免責と呼びます。

比較項目 免責不許可事由 裁量免責
基本的な意味 法律上、免責を許可しない理由となる事情 免責不許可事由がある場合でも、裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可すること
ギャンブルとの関係 浪費や賭博などにより著しく財産を減らしたり、過大な債務を負ったりした場合に該当する可能性がある ギャンブルによる事情があっても、個別事情を踏まえて認められる場合がある
申立てへの影響 該当する可能性があっても、自己破産の申立て自体が一律に禁止されるわけではない 申立てをすれば自動的に認められる制度ではない
主な確認事項 借金の原因、金額、期間、頻度、財産、申告内容、手続きへの対応など 破産に至った経緯、現在の家計、申告・資料提出、調査への協力、過去の免責歴などを含む一切の事情
判断する人 裁判所 裁判所
結果の保証 免責不許可事由があるだけで、必ず免責不許可になるとは限らない 弁護士へ依頼したこと、反省文、家計簿など、一つの事情だけで認められるとは限らない

1裁量免責とは

量免責は、免責不許可事由がある場合に、裁判所が個別の事情を総合して免責を許可する仕組みです。

法テラスも、ギャンブルや浪費、財産隠し、調査への不協力、過去7年以内の免責などがある場合に免責を得られないことがある一方、そのような事情があっても裁量免責が認められる場合があると案内しています。
▶︎参考:多重債務問題Q&A|法テラス

2裁判所が考慮する事情は一つではない

量免責は、ギャンブルの金額だけで決まるものではありません。

法律が定めるのは『一切の事情』を考慮するという枠組みであり、全国共通の単純な合格点が公開されているわけではありません。

実際には、事件に応じて次のような事情が確認される可能性があります。

  • 借金に至った経緯
  • ギャンブルの期間、頻度、金額
  • 返済不能を認識した後の行動
  • 現在ギャンブルをやめているか
  • 新たな借入れをしていないか
  • 家計と生活が改善しているか
  • 借金、口座、財産を正直に申告したか
  • 必要な書類を提出したか
  • 裁判所や破産管財人の調査へ協力したか
  • 過去の免責歴
  • 生活再建や再発防止への対応

ただし、これらは一つ満たせば免責されるというチェック項目ではありません。最終判断は裁判所が行います。

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵03

3裁量免責があるから大丈夫とは言えない

は裁量免責という仕組みを知り、申立ての可能性があることに少し希望を持ちました。

同時に、『一切の事情を見て判断されるなら、自分だけは認められないかもしれない』という不安も残りました。

裁量免責があるから何をしても大丈夫なのではありません。

僕ができることは、過去を小さく見せることではなく、借金の原因とお金の動きを正直に説明し、必要な資料を出し、生活を見直すことでした。

ギャンブルの過去を消すのではなく、手続きの中で向き合う必要があるのだと感じました。

 

 

 

4裁判所・破産管財人
確認される可能性
あること

ャンブルによる借金がある場合、裁判所や破産管財人から借金の原因とお金の流れを確認されることがあります。

確認内容は、申立先裁判所、事件の種類、提出資料、本人の状況などによって異なります。すべての人が同じ質問を受け、同じ書類を出すわけではありません。

一般に確認される可能性があるのは、次のような内容です。

  • いつ頃からギャンブルを始めたか
  • どの種類のギャンブルをしていたか
  • 頻度とおおよその金額
  • ギャンブル資金をどこから用意したか
  • 借入金をギャンブルに使ったか
  • 勝ったお金を何に使ったか
  • 負けを取り戻そうとして賭け金や借入れを増やしたか
  • 返済不能を認識した後も続けたか
  • 最後にギャンブルをした時期
  • 現在も続けているか
  • 通帳、カード、電子マネー、決済サービスなどのお金の動き
  • FX、証券、暗号資産など、ほかの投機的な取引
  • 一部の債権者や家族だけへ返済していないか
  • 財産、口座、現金を隠していないか
  • 現在の収入と家計
  • 再発防止のために行っていること

例えば、松江地方裁判所の申立書記入要領では、ギャンブルについて金額や回数の多い・少ないを自己判断せず記載し、家計収支表や通帳の内容と矛盾がないか確認するよう案内しています。

これは松江地方裁判所が公開している書式の例であり、提出形式や確認範囲は全国共通ではありません。実際に必要な書類は、申立先裁判所や依頼した弁護士へ確認してください。
▶︎参考:破産・免責手続のあらまし、申立書記入要領|松江地方裁判所

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵03

 

 

 

5通帳
ギャンブル取引履歴
確認される

己破産では、借金の原因、財産、現在の家計などを確認するため、通帳や取引明細などの提出を求められることがあります。

何年分必要か、どのサービスの履歴が必要かは、申立先裁判所と事件内容によって異なります。一律に期間を決めつけず、相談先の指示を確認してください。

1競馬・競艇などの投票サービスの履歴

馬や競艇などのインターネット投票では、サービスの利用履歴、投票口座、銀行口座からの入出金などが残っている場合があります。

履歴が残っているか自分では分からない場合も、利用していたサービス名と口座を弁護士へ伝え、何を取得する必要があるか確認します。

2カード・銀行口座・電子マネー

レジットカードの利用明細、カードローンの借入履歴、銀行口座、電子マネー、キャッシュレス決済などから、お金の流れを確認される場合があります。

僕の場合は、銀行口座の取引履歴、カードに関する明細、FXの取引履歴、家計簿などを確認・提出しました。

通帳を紛失し、長期間記帳もしていなかったため、銀行窓口で通帳の再発行と取引履歴の取得もしました。

窓口へ向かう前は、自己破産を知られるのではないか、口座が止まって履歴を出せないのではないかと不安でした。日記には、後ろめたさから吐きそうだったことや、早くその場から逃げたいと思ったことが残っています。

しかし、資料を整理しなければ、借金が増えた原因を説明できません。履歴を見返す作業は、自分でも忘れていた出金や、お金の使い方を数字で直視する時間になりました。

3現金で使った場合も説明を求められることがある

チンコやパチスロなど、現金で使った支出に個別の利用履歴が残っていない場合もあります。

その場合でも、ATMからの出金、借入れの時期、収入と生活費の差などから、使途について説明を求められる可能性があります。

正確な合計額が分からないときは、数字を作って断定するのではなく、分からない理由と、確認できる範囲を伝えることが大切です。

 

 

 

 

6ギャンブル借金
隠してはいけない

ャンブルの借金について、恥ずかしくて金額を小さく言いたい、生活費の借金だったことにしたいと思う人もいるかもしれません。

僕にも、都合の悪い履歴を見たくない気持ちや、正確な金額を答えられないことへの恥ずかしさがありました。

しかし、借金原因や取引履歴を意図的に隠したり、事実と異なる説明をしたりすることは、手続き上の別の問題につながる可能性があります。

1分からない金額は、分からないことも含めて伝える

期間ギャンブルを続けていると、借入金、生活費、勝ったお金、返済に回したお金が混ざり、正確な累計額を把握できないことがあります。

相談前に完璧な計算を完成させる必要はありません。

分かる範囲の金額、利用期間、サービス名、口座を伝え、『正確な金額は履歴を確認しないと分からない』と説明します。

僕も管財人面談の直前、担当弁護士へ『聞かれたことには正直に答えればいいですか。分からないことには、分からないと答えてよいですか』という趣旨の確認をしました。

分からないことを無理に作るのではなく、資料から整理する姿勢が必要だと感じていたからです。

2履歴削除や虚偽説明は避ける

のような行動は避ける必要があります。

  • ギャンブルに使った金額を意図的に少なく申告する
  • 利用していた口座や決済サービスを申告しない
  • 都合の悪い取引履歴を削除する
  • 財産や現金を家族名義へ動かす
  • ギャンブル資金をすべて生活費だったと説明する
  • 特定の債権者や家族だけへ返済する
  • 裁判所や破産管財人へ虚偽の説明をする

財産や口座をどこまで申告するか分からない場合は、自分で除外せず、弁護士へ確認してください。

正直に申告すれば必ず免責される、という意味ではありません。しかし、正確な判断を受けるためには、事実を隠さず、調査へ協力することが欠かせません。

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵05

 

 

7申立て直前まで
ギャンブルしていたら
どうなる?

立て直前までギャンブルを続けていた事情は、借金の経緯や免責を調査する中で確認される可能性があります。

特に、返済できないと認識した後も借入れをしてギャンブルを続けた場合や、弁護士へ相談した後も続けた場合は、その内容、金額、経緯、その後の対応などを説明する必要が生じることがあります。

僕も相談する3日前まで、最後にかき集めた30万円をギャンブルへ使っていました。

日記には、『これが駄目ならどうしようもなくなると頭で分かっていても、身体が言うことを聞かない』と書いています。

この事実を小さく見せたくなる気持ちはありました。しかし、申立て直前まで続けていたことも含めて、経緯を話す必要がありました。

一度再発したら必ず免責されないと決まるわけではありません。ただし、続けてしまったことを隠すのではなく、すぐに弁護士へ伝え、その後の借入れやギャンブルを止めるための対応を相談することが重要です。

依存的な状態では、本人の意思だけで止め続けることが難しい場合があります。法律相談だけでなく、精神保健福祉センター、依存症専門相談窓口、医療機関、自助グループなどを利用する選択肢もあります。
▶︎参考:依存症についてもっと知りたい方へ|厚生労働省
▶︎参考:全国の相談窓口・医療機関を探す|依存症対策全国センター

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵06

 

 

8ギャンブルやめたこと・
再発防止どう示す?

ャンブルをやめたことは、口で『もうしません』と言うだけで完成するものではありません。

生活の中でギャンブルへ戻りにくい仕組みを作り、現在の収支を説明できる状態にすることが大切です。

例えば、次のような方法があります。

  • ギャンブル関連のアプリやアカウントを利用停止・退会する
  • 投票サービスや決済口座を見直す
  • 収入と支出を家計簿へ記録する
  • ギャンブルへ使える現金や決済手段を持ちすぎない
  • 家族や信頼できる人へお金の管理を相談する
  • 給料日に生活費と貯蓄を先に分ける
  • 再発しそうなときの相談先を決める
  • 専門相談窓口、医療機関、自助グループを利用する

これらを行えば裁量免責が保証されるわけではありません。

目的は、裁判所へ良く見せるためだけではなく、免責後に同じ借金を繰り返さない生活を作ることです。

 

 

 

9反省文家計簿
必ず必要?

べての自己破産事件で、同じ名称・形式の反省文が必ず必要になるわけではありません。

事件の内容や裁判所の運用によっては、借金に至った経緯を説明する陳述書、報告書、反省文、家計収支表などを求められる場合があります。

反省文を書く場合も、人格を否定する言葉を並べればよいわけではありません。

整理したいのは、主に次の内容です。

  • いつ、何がきっかけで借金を始めたか
  • ギャンブルによってどのように借金が増えたか
  • 返済不能になった経緯
  • 何が問題だったと考えているか
  • 現在の収入と支出
  • ギャンブルと借入れを止めるために行っていること
  • 再発した場合にどこへ相談するか

家計簿も、提出する形だけ整えるものではありません。収入の範囲で生活できているかを確認し、生活再建へつなげるための記録です。

僕も2023年10月から2024年1月分までの家計簿を提出しました。収支が合わず、弁護士事務所から修正を求められたこともあります。

当時は一つ間違えれば手続きが失敗するように感じて焦りましたが、実際には、間違いを隠すのではなく確認して修正する作業が必要でした。

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵07

 

 

 

 

10ギャンブルによる借金
管財事件なりやすい?

ャンブルによる借金があり、免責不許可事由について調査が必要と判断された場合は、破産管財人が選任され、管財事件として進む可能性があります。

ただし、ギャンブル借金がある人全員が必ず管財事件になるわけではありません。

財産、借金額、取引内容、免責不許可事由の調査の必要性、申立先裁判所の運用などによって扱いは変わります。本人が同時廃止事件と管財事件を自由に選べるわけでもありません。

管財事件になると、破産管財人が財産、借金の経緯、免責不許可事由などを調査し、追加の費用や期間が必要になる場合があります。

自己破産の費用と、管財事件で必要になる費用についてはこちら

僕の場合は管財事件になりました。

破産管財人との面談当日は、開始予定の40分前に着くほど緊張していました。日記には、『ものすごい緊張をしている』『なんだか足が震えてきた』と残っています。

何を聞かれるのか分からず、ギャンブルの回数や金額を説明できないのではないか、自分だけは免責されないのではないかと考えていました。

実際の面談では、厚さ約3センチの提出資料をもとに確認が進み、質問の大半には担当弁護士が答えました。僕が記録している追加確認事項は、通帳上の振込先が分からない出金、勤務先からの給与以外の入金、iDeCoに関する資料です。

日記には、管財人からギャンブルについて具体的にどのような質問を受けたかまでは残っていません。そのため、この記事では質問内容を創作しません。

僕が強く感じたのは、都合の悪いことを取り繕うのではなく、資料を準備し、分からないことは分からないと伝え、追加資料を求められたら対応する必要があるということでした。

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵08

 

 

11過去
自己破産している
場合注意点

去に免責許可を受けたことがある場合は、その事実と時期を隠さず伝えてください。

破産法252条1項10号では、過去の免責許可決定が確定した日などから7年以内に再び免責許可を申し立てたことが、免責不許可事由の一つとして定められています。

ただし、7年以内なら申立て自体が一律に禁止される、二回目は絶対に免責されない、という意味ではありません。

反対に、7年を過ぎていれば自動的に免責されるという意味でもありません。

再び借金を抱えた経緯、前回と同じギャンブルを繰り返した事情、現在の生活、申告内容、手続きへの協力などを含め、個別に判断されます。

過去の破産、免責、個人再生などの手続き歴は隠さず、決定書などが残っていれば相談時に持参してください。
▶︎参考:破産法第252条|e-Gov法令検索

 

 

12ギャンブル借金
自己破産する
整理すること

談前に、借金とギャンブルの状況を分かる範囲でまとめておくと、弁護士が選択肢と必要資料を確認しやすくなります。

正確に分からない項目があっても、相談を諦める必要はありません。

確認項目 整理する内容 手元にあれば確認する資料
ギャンブルの種類 パチンコ、パチスロ、競馬、競艇、競輪など 利用サービスや店舗のメモ
利用期間 始めた時期、頻繁になった時期、やめた時期 カレンダー、日記、利用履歴
利用頻度 週・月に何回程度だったか 投票履歴、アプリ履歴
使用金額 1回、1か月、累計のおおよその金額 通帳、カード明細、決済履歴
最後の利用 最後にギャンブルをした日や時期 最終入出金、投票・決済履歴
現在の状況 現在も続けているか、再発したことがあるか 分かる範囲のメモ
借入れの開始 いつ、どこから、いくら借り始めたか 契約書、信用情報、利用明細
借入金の使い道 ギャンブル、生活費、返済、浪費など 通帳、カード明細
現在の借金 借入先、残高、毎月の返済額、滞納 残高証明、督促状、Web明細
銀行口座 使用中・未使用を含む本人名義の口座 通帳、取引履歴
カード・決済 クレジットカード、電子マネー、決済サービス 利用明細、アプリ履歴
投票サービスの履歴 競馬、競艇などのインターネット投票 投票履歴、入出金履歴
投機的取引 FX、証券、暗号資産などの利用 取引報告書、口座履歴
特定の人への返済 家族、知人、一部の借入先だけへ返済したか 振込履歴、領収書
財産の移動 売却、贈与、名義変更、解約など 契約書、振込履歴
現在の収入 給与、賞与、副業、年金など 給与明細、源泉徴収票
毎月の生活費 家賃、食費、光熱費、通信費、保険料など 家計簿、口座明細
再発防止 退会、決済手段の見直し、相談窓口の利用など 退会メール、家計簿、相談記録
過去の手続き 過去の自己破産、免責、個人再生の有無と時期 決定書、事件番号が分かる資料

最低限、次の内容を伝えられるようにします。

  • 現在の借金総額と借入先
  • 毎月の返済額
  • 現在の収入と生活費
  • ギャンブルの種類と利用期間
  • 最後にギャンブルをした時期
  • 現在も続けているか
  • 利用した口座や決済サービス
  • 過去の破産・免責歴

資料がそろっていなくても相談できる場合があります。法テラスも、債務に関する資料が手元になくても相談は可能だと案内しています。
▶︎参考:多重債務問題Q&A|法テラス

自分が自己破産を検討する状態なのか迷っている方は、次の記事で、返済可能額や生活費などの確認項目を整理しています。
▶︎関連記事:自己破産が向いている人・向いていない人

 

 

13任意整理・個人再生
選べる場合もある

ャンブルによる借金がある人の解決方法は、自己破産だけではありません。

どの方法が合うかは、借金の原因だけでなく、借金額、収入、生活費、財産、保証人、住宅、返済可能額などによって変わります。

※弁護士と司法書士では対応できる範囲が異なります。司法書士は自己破産の申立書類を作成できますが、地方裁判所で代理人として手続きを行うことはできません。手続き全体の代理を希望する場合は、弁護士へ相談してください。

1任意整理

意整理は、裁判所を原則使わず、債権者と将来利息や返済方法などを交渉する方法です。

ギャンブルが原因というだけで交渉が法律上禁止されるわけではありません。ただし、債権者が希望条件へ応じるとは限らず、原則として残った元金を返済する必要があります。

任意整理の基本的な仕組みについてはこちら

2個人再生

人再生は、裁判所が認可した再生計画に従い、減額後の借金を返済する手続きです。

ギャンブル借金があるだけで一律に利用できないわけではありませんが、減額後の返済を続けられる継続的・反復的な収入の見込みなどが必要です。

個人再生の基本的な仕組みについてはこちら

3自己破産

意整理で元金を返せず、個人再生で減額されても返済を続ける余力がない場合は、自己破産を含めて検討します。

ギャンブルが免責不許可事由になる可能性はありますが、申立てや免責の見通しは個別に確認します。

三つの方法を同じ項目で比べたい場合は、次の記事で収入、財産、自宅、保証人などを含めて整理しています。

任意整理・個人再生・自己破産の違いについてはこちら

 

 

14ギャンブル借金
自己破産し、免責許可
受けるまでに感じたこと

の借金は、パチンコ・パチスロ、FX、浪費、生活費の補填、返済のための借入れなどが重なって940万円まで増えました。

この記事では全経緯を詳しく書きませんが、免責への不安は、相談前から免責許可の連絡を受けるまで消えませんでした。

1弁護士へ借金原因を話すのが怖かった

初の相談では、借金総額だけでなく、借金の原因も書き、これまでの経緯を話しました。

僕は、パチンコ、パチスロ、FXについて話せば、どうしようもない人間だと思われると想像していました。

特に恥ずかしかったのは、どのギャンブルにいくら使ったのか、自分でも正確に答えられなかったことです。

借入金、カード利用、生活費、返済が混ざり、資金の流れを把握できなくなっていました。

実際の相談では、人格を評価するためではなく、どの債務整理が考えられるか、免責不許可事由に関係する事情があるか、どの資料が必要かを判断するために経緯が整理されました。

ギャンブルがあっても申立て自体が不可能ではないと知り、少しだけ道が見えました。一方で、免責が保証されたわけではなく、経緯と資料を正直に出す必要があると理解しました。

2管財人の確認前は免責されないと思っていた

財事件になり、破産管財人が借金の原因や財産、お金の動きを調査すると知ったとき、僕は再び、自分だけは免責されないのではないかと思いました。

通帳や取引履歴を見られれば、自分が何にお金を使ったかが分かる。金額を説明できなければ、嘘だと思われるのではないか。面談前は、そんなことばかり考えていました。

それでも、見栄を張ったり取り繕ったりする必要はないと考え、資料を用意しました。

実際の面談では、僕が想像していたように人格を責められ続けたわけではありません。提出資料の内容について確認が進み、追加で説明が必要な部分は後日資料を出すことになりました。

僕の場合は、正直に申告し、分からない部分を確認し、調査へ協力することが手続きを進めるうえで必要でした。

3免責後もギャンブルの問題は自分で立て直す必要があった

2024年5月22日、弁護士事務所から免責許可決定の連絡を受けました。

その日の日記には、『免責許可がおりた!やった!』と短く書いています。

対象となる借金の支払責任から免れる見通しが立ったことは、大きな区切りでした。

しかし、免責許可は、ギャンブルをしてよかったという意味ではありません。ギャンブルで失ったお金、家族へついた嘘、失った信頼、崩れた生活習慣まで自動的に元へ戻るわけでもありませんでした。

免責を受けることと、ギャンブルを繰り返さないことは別の問題です。

僕は、借金をなくすことだけでなく、借金を作る生活を変えなければ、また同じところへ戻る可能性があると感じました。

自己破産は、ギャンブルの結果をなかったことにする制度ではありません。僕にとっては、過去のお金の使い方と向き合い、生活を作り直す機会でした。

僕の事例が、すべての人へ当てはまるわけではありません。

ただ、相談前の僕のように『ギャンブルだから無理だ』と決めつける前に、申立てと免責の違い、免責不許可事由と裁量免責の違いを正確に確認してほしいと思います。

『ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責』の挿絵09

 

 

15よくある質問
FAQ

  • Q1.ギャンブルの借金では自己破産できませんか?
    A.ギャンブルが原因というだけで、自己破産の申立て自体が一律に禁止されているわけではありません。ただし、ギャンブルによる過大な借金は免責不許可事由に該当する可能性があり、免責の可否は裁判所が個別に判断します。
  • Q2.免責不許可事由があると必ず免責されませんか?
    A.必ず免責されないとは限りません。裁判所が一切の事情を考慮し、裁量免責を認める場合があります。ただし、裁量免責は保証されません。
  • Q3.ギャンブルの金額が少なければ問題ありませんか?
    A.金額だけでは決まりません。期間、頻度、収入とのバランス、借金全体への影響、返済不能を認識した後の行動なども関係する可能性があります。
  • Q4.競馬や競艇などの投票履歴も確認されますか?
    A.銀行口座、投票口座、カード、決済サービスなどの入出金履歴から確認される場合があります。必要な期間や資料は事件ごとに異なるため、利用していたサービスを隠さず弁護士へ伝えてください。
  • Q5.ギャンブル借金では必ず管財事件になりますか?
    A.必ずではありません。ギャンブルの状況だけでなく、財産、借金額、調査の必要性、申立先裁判所の運用などによって変わります。

 

 

16まとめ|
ギャンブルだから無理
決めつけず、事実整理する

  • ギャンブルが原因でも、自己破産の申立て自体が一律に禁止されているわけではありません
  • ギャンブルによる過大な借金は、免責不許可事由に該当する可能性があります
  • 免責不許可事由があっても、裁判所が裁量免責を認める場合があります
  • 裁量免責は保証されず、借金の経緯や申立て前後の行動などを含めて判断されます
  • 借金原因、財産、口座、取引履歴を隠さず、分からない部分も含めて説明することが重要です
  • ギャンブルを止め、家計と生活を立て直す対応は、免責後の再発防止にも必要です

僕は、免責不許可事由という言葉だけを見て、相談する前から自分は救済されないと決めつけていました。

しかし、必要だったのは、自分に都合のよい情報だけを探すことでも、怖い情報だけを見て諦めることでもありませんでした。

借金の原因とお金の流れを正直に整理し、自分の場合にどのような手続きが考えられるのかを確認することでした。

参考にした公的情報

▶︎参考:破産法|e-Gov法令検索
▶︎参考:破産|裁判所
▶︎参考:倒産部・破産に関するQ&A|大阪地方裁判所
▶︎参考:破産・免責手続のあらまし、申立書記入要領|松江地方裁判所
▶︎参考:多重債務問題Q&A|法テラス
▶︎参考:債務、貸付|法テラス
▶︎参考:依存症についてもっと知りたい方へ|厚生労働省
▶︎参考:全国の相談窓口・医療機関を探す|依存症対策全国センター

この記事は、自己破産を経験した運営者の実体験と、公的機関・法律情報をもとに作成しています。
ただし、自己破産・債務整理の判断は、借金額、収入、財産、家族構成、借金の理由、住んでいる地域、申立てをする裁判所によって変わる場合があります。
この記事は一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。実際に手続きを検討する場合は、弁護士・司法書士・法テラスなどに相談してください。
最終確認日:2026年7月24日

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